/ 最終更新日時 : 弁護士 伊 東 元(第一東京弁護士会) 建築トラブルのお話 建物の瑕疵と業務上過失致死傷罪の時効 建築物の設計・施工上の瑕疵により人が死傷した場合,その建築物の設計者又は施工者は,業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われる可能性があります。ここで,設計・施工がかなり昔のことであったとしても,死傷の結果発生の時点で刑 […]