【当法律事務所の特色】
当法律事務所は,借地・借家問題(地代・家賃の増減額請求,借地上の建築物の建替承諾請求,借地権の譲渡承諾請求等)を重点的な取扱分野の1つとしています。当事務所を主宰する弁護士は,十年以上にわたり,裁判所の借地非訟事件の鑑定委員として多くの意見書作成に関わるとともに,不動産鑑定の考え方や技法をめぐる知見の陶冶に努めてまいりました。当事務所では,標記のような事件においては,弁護士一般が有すべき借地借家法の知識のみならず,不動産鑑定の考え方や技法に関する知見の蓄積を活用して,依頼者各位の正当な利益を守ります。
【当事務所に依頼されるメリット】
地代や家賃の増減額請求,借地上の建築物の建替承諾請求,借地権の譲渡承諾請求などを裁判所で争う場合,裁判所が選任した鑑定委員会(不動産鑑定士ほか2名)又は鑑定人(不動産鑑定士1名)が,適正な地代・家賃,建替承諾料,譲渡承諾料等を試算し,その結果を意見書又は鑑定書に取りまとめ,それが以後の手続における重要な資料となります。
もしここで,当事者の代理人弁護士が,不動産鑑定士らによる意見書又は鑑定書の内容を所与の前提として事件処理を進めてしまうとするなら,それは,依頼者の利益を守るという見地からは,大変残念なことだと思います。不動産鑑定の考え方や技法に通じた弁護士であれば,意見書や鑑定書の問題点を検証し,裁判官に対しその誤りについて説明し,依頼者に有利な方向で裁判官を説得することが可能な場合も多いからです。当事務所は,そのような場面では,鑑定書又は意見書の内容に踏み込んだ主張を展開することにより,依頼者各位の正当な利益の実現を目指します。
なお,法律相談料等の費用については,下記をご参照下さい。