旧借地法の条文(抜粋)
旧借地法のうちには,今日においても必要な条文と,今日では無効な条文とが混在しています。そこで以下においては,今日においても必要と思われる条文のうち主なものを抜粋し,補足説明を付しました。但し,ご利用にあたっては,念のため古い六法等により原文をご確認下さい。また,個々の事案における旧借地法と現行の借地借家法との適用関係(例:更新後の契約期間は旧借地法と借地借家法のいずれによるべきか?)については,必ず弁護士にご相談下さい。
(旧借地法原文と異なる箇所)
緑文字でコメント又は補足を付しました。
分かち書きのスペースを挿入しました。
第2項以降の冒頭に項番号を付しました。
漢数字を算用数字に置換しました。
借地法(旧法)大正10年4月8日法律第49号 廃止:平成3年法律第90号
第1条(借地権の意義) 本法ニ於テ 借地権ト称スルハ 建物ノ所有ヲ目的トスル 地上権及賃借権ヲ謂フ
第2条(存続期間) 借地権ノ存続期間ハ 石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ60年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ30年トス 但シ 建物カ゛此ノ期間満了前 朽廃シタルトキハ 借地権ハ 之ニ因リテ消滅ス(2項による適用除外に注意)
2 契約ヲ以テ 堅固ノ建物ニ付30年以上、其ノ他ノ建物ニ付20年以上ノ 存続期間ヲ定メタルトキハ 借地権ハ 前項ノ規定ニ拘ラス 其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス
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契約をもって堅固でない建物の所有を目的とする借地権の存続期間を二〇年と定めたときは、借地権は、借地法二条一項の規定にかかわらずその期間の満了により消滅することは同条二項の規定するところであるから、右期間の満了前に地上建物が朽廃した場合でも、借地権はそのことにより消滅するものではない(最高裁第一小法廷昭和37年7月19日)。
第3条(非堅固建物所有目的の推定) 契約ヲ以テ 借地権ヲ設定スル場合ニ於テ 建物ノ種類 及 構造ヲ 定メサルトキハ 借地権ハ 堅固ノ建物以外ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノト 看做ス
第4条(借地権者の請求による更新,建物買取り請求) 借地権消滅ノ場合ニ於テ 借地権者カ 契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ 建物アル場合ニ限リ 前契約ト同一ノ条件ヲ以テ 更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 但シ 土地所有者カ 自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合 其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ 遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ 此ノ限ニ在ラス
2 借地権者ハ 契約ノ更新ナキ場合ニ於テハ 時価ヲ以テ 建物其ノ他借地権者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物ヲ 買取ルヘキコトヲ 請求スルコトヲ得
3 第5条第1項ノ規定(合意による更新後の存続期間)ハ 第1項(借地権者の請求による更新)ノ場合ニ 之ヲ準用ス
第11条(片面的強行法) 第2条、第4条・・・ノ規定ニ反スル契約条件ニシテ 借地権者ニ不利ナルモノハ 之ヲ定メサルモノト看做ス
第5条(合意による更新後の存続期間) 当事者カ 契約ヲ更新スル場合ニ於テハ 借地権ノ存続期間ハ 更新ノ時ヨリ起算シ 堅固ノ建物ニ付テハ30年、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年トス 此ノ場合ニ於テハ 第2条第1項但書ノ規定(期間満了前の朽廃による借地権の消滅)ヲ準用ス
2 当事者カ 前項ニ規定スル期間ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ 其ノ定ニ従フ
第6条(法定更新) 借地権者(が) 借地権ノ消滅後 土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ 土地所有者カ 遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ 前契約ト同一ノ条件ヲ以テ 更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 此ノ場合ニ於テハ 前条第1項ノ規定(合意による更新後の存続期間)ヲ準用ス
2 前項ノ場合ニ於テ 建物アルトキハ 土地所有者ハ 第4条第1項但書ニ規定スル事由(自己使用の必要性その他の正当事由)アルニ非サレハ 異議ヲ述フルコトヲ得ス
第7条(建物再築の場合の存続期間) 借地権ノ消滅前 建物カ滅失シタル場合ニ於テ 残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ 土地所有者カ 遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ 借地権ハ 建物滅失ノ日ヨリ起算シ 堅固ノ建物ニ付テハ30年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年間存続ス 但シ 残存期間之ヨリ長キトキハ 其ノ期間ニ依ル
第8条(転借地契約への準用) 前2条ノ規定(法定更新)(建物再築の場合の存続期間)ハ 借地権者カ更ニ借地権ヲ設定シタル場合ニ 之ヲ準用ス
*転借地権も建物ノ所有ヲ目的トスル賃借権(1条)であり転貸人と転借人との関係にも借地借家法が全面的に適用されるので,6条及び7条だけを準用するのは,土地所有者と転借地権者との関係についてです(我妻栄 民法講義債権各論 中巻一[719])。転借人が土地の使用を継続し,又は建物を再築した場合,土地所有者が異議を述べないと,転借地権を存立させる基礎となる範囲で,賃借権が更新され又は期間が延長されます。
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(補足:建物の朽廃という概念について)第121回国会 参議院法務委員会 平成3年9月17日
○糸久八重子君 建物の朽廃について、現行法(旧借地法)では、存続期間については合意のなかった場合借地権は消滅するとしております。今回の法案(借地借家法)では、当然には消滅しないとしておるわけですけれども、この理由は一体何なのですか。
○政府委員(清水湛君) 現行法でも、契約で例えば二十年とか三十年というふうに期間を定めた場合には、建物が朽廃をいたしましても別に借地権は消滅をしないわけでございますけれども、当事者が期間を定めないで建物を建てるということで土地を貸した場合には、恐らく当事者の意思は、そこに建てた建物が朽ち果てるまで、こういう期間貸したことになるんだという、一種の当事者の意思を推測いたしまして、建物が朽廃するまでの間は借地権が存続する、逆に朽廃すると借地権はそこで消滅をする、こういうのが現在の考え方であるわけでございます。しかし、その後、昭和十六年改正によりまして正当事由というような条項が入り、今日では正当事由による取り扱いというものが定着しているわけでございますが、今回、そういうことを前提とした上で基本的な存続期間を三十年、更新後の存続期間を十年ということにいたしたわけでございますので、特に今、朽廃による消滅というような制度を存置する必要がないのではないか。特に、当事者が特別に期間を定めないで借地に出す、これは昔だったらあったかもしれませんけれども、現在ほとんど考えられない。こういうことも一つの事情として考慮されたわけでございます。それからもう一つの問題は、これはもう大変実は裁判所も悩んでいる問題でございますけれども、何をもって建物の朽廃というかということが非常に難しい問題になってくるわけでございます。建物が朽ち果ててまさに倒れるというのが朽廃でございますけれども、その間に少しずつ建物の修繕をしていくということになりますと、また建物の寿命が延びる。そこで、例えばそういうような補修工事をしなければ建物が朽ち果てたであろう時期をもって朽廃とするというような理屈がまた生まれてくるというような余地も出てくるわけでありますけれども、およそ個人のいわば生活の基盤である借地権がそういうあいまいな建物の朽廃という概念で消滅したりしなかったりするということは適当ではない、こういうようなことから、今回の改正におきましては朽廃による消滅という制度はやめよう、こういうことになったわけでございます。この制度はほとんどの大方の方からの御賛同をいただいているというものになっております。