【弁護士の着手金・報酬金についてのご説明】
弁護士が事件を受任し処理する場合には、受任時に着手金、終了時に報酬金を申し受けます。

着手金は、事件解決のための各種の活動(資料の検討、法令や事実関係の調査、文書の作成及び提出、相手方との交渉、裁判所における弁論等)の対価として受任時に申し受けるもので、結果の成功・不成功とは関係なくご負担いただきます。

報酬金は、主張していた権利を法的に争えない状態に確定させることができた(例:主張していた権利を認める判決が確定した)場合、又は実際に利益が得られた(例:和解金等が振り込まれた)場合に、その利益の程度に応じてお支払いいただくもので、事件終了時にご請求申し上げます。

かつて弁護士会は、着手金、報酬金等(以下まとめて「報酬」と言います)の額について、基準を規程で定めていましたが、公正取引委員会から、そのような定めは自由競争の妨げであるとの考え方が示されたことを受け、これを廃止しました。以来、弁護士の報酬の額は自由ということになりましたが、多くの法律事務所は、上記規程に準拠して報酬の額を合理的な範囲内に収めており、当事務所もこれに準じています。

当事務所の報酬基準を例示すれば以下のとおりです。

法律相談料(税別)

当事務所報酬基準 (ご参考)(旧)日本弁護士連合会報酬等基準規程

事業者・非事業者,法人・個人を問わず初回の法律相談
30分まで7,500円
以後10分毎に2,500円(税込)

非事業者の個人の初回の法律相談
30分ごとに5千円から1万円の範囲内の一定額(税別)
その他の法律相談
30分ごとに1万3,750円(税込)
一般の法律相談
30分ごとに5千円以上2万5千円以下(税別)

*特定分野の知識と経験を要しない相談をコスト重視でお受けになりたい場合は,各護士会の法律相談センター(相談料は30分につき5,500円(税込)が一般的です)や法テラスの無料法律相談(但し収入や資産が一定額以下の方に限定されます)のご利用もご検討下さい。

訴訟事件の着手金・報酬金(税別)
ご相談を経て訴訟事件の委任を希望される場合は,事件の難易等を考慮の上,着手金・報酬金額をご提案・ご説明申し上げます。その場合も下記の(旧)日本弁護士連合会報酬等基準規程に準じた料率を適用しますが,同時に,下記による額が貴社にとって過大なご負担とならないかについても配慮し協議いたします。また,経済的利益の額を確定しにくい場合等には,時間制による報酬額をご提案申し上げる場合もあります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

上記割合は事件の難易等に応じ3割の範囲で増減させることができます。

訴訟事件以外の交渉事件及び調停事件並びにそれらから引き続き受任する訴訟事件等については,事件の難易等を考慮の上,個別にご提案・ご説明申し上げます。

(例1:建築請負の場合)
発注者から「引渡しを受けた建物にトラブルがある」等の理由で、300万円相当の手直し工事(履行の追完)の請求を受けた事件について、裁判所が「建物には契約不適合とすべき箇所はない」として発注者の請求を棄却した場合。

(経済的利益が300万円であることから)
 受任時の着手金:24万円(税別)
 終了時の報酬金:48万円(税別)

(例2:地代増額の場合)
地主さんから、月額9万円の地代を12万5,000円に増額請求する事件を受任し、結果的に12万円に増額することができた場合。

受任時の着手金:(経済的利益が294万円(差額の7年分とされます)であることから)
 23万5,200円(税別)
終了時の報酬金:(経済的利益が252万円(差額の7年分)であることから)
 40万3,200円(税別)