借地非訟事件の主文の例

借地非訟事件の主文例です。

借地条件変更(非堅固→堅固建物所有目的への変更)+増改築許可申立の併合事件

1 申立人が、この裁判確定の日から3月以内に、相手方に対し@@万円を支払うことを条件として、申立人と相手方との間の別紙土地目録記載の土地についての賃貸借契約を堅固な建物の所有を目的とするものに変更する。
2 申立人が、この裁判確定の日から3月以内に、相手方に対し@@万円を支払うことを条件として、申立人が、別紙土地目録記載の土地上の別紙建物目録記載の建物を取り壊し、別紙増改築目録記載の建物を建築することを許可する。
3 第1項の賃貸借契約の賃料を第1項の目的変更の効力が生じた日の属する月の翌月1日以降月額@@円に改定する。

賃借権譲渡許可申立事件

1 申立人が、この裁判確定の日から3月以内に、相手方に対し@@円を支払うことを条件として、申立人が、別紙土地目録記載の土地についての賃借権を別紙譲受予定者目録記載の者に譲渡することを許可する。
2 申立人と相手方との間の別紙土地目録記載の土地についての賃貸借契約の賃料を前項の許可の効力が生じた日の属する月の翌月1日以降月額@@円に改定する。*

*賃料改定は認められない場合もあります。

介入権行使を認める場合

(介入権行使事件は別事件で地主が逆に申立人ですが、借地権譲渡許可申立事件との併合なので、当事者欄の借地人の肩書きは「第1事件申立人・第2事件相手方(以下「申立人」という。)」となります。

1 申立人は、相手方に対し、別紙建物目録記載の建物及び別紙土地目録記載の土地についての賃借権を代金@@万円で譲渡せよ。
2 申立人は、相手方に対し、相手方から前項の代金@@万円の支払を受けるのと引換えに、別紙建物目録記載の建物について所有権の負担となる一切の登記の抹消登記手続をした上で所有権移転登記手続をし、かつ、同建物を引き渡せ。
3 相手方は、申立人に対し、申立人から前項の所有権移転登記手続及び建物の引渡しを受けるのと引換えに、第1項の代金@@万円を支払え。