建築紛争への対応には、領域をまたいだ専門的知識が必要です。弁護士が法律知識に頼ってこれに対応すれば,建築工学上の誤解によるクレームを許容したり,工学的に見当違いな反論で紛争をこじらせたりするリスクを避けることができません(弁護士による技術的に誤った説明が,相手方には「嘘をついて責任逃れをしている」と受け取られ,信頼関係の破壊と建築紛争の激化を決定的にしてしまう場合もあります)。他方,社内の技術者が工学知識のみに基づいてこれに対応すれば,法律上は認められないクレームを許容したり,法的に誤った応答により状況を悪化させるリスクを避けることができません。
当事務所を主宰する弁護士は,早稲田大学法学部を卒業後、平成元年に旧司法試験に合格し,司法修習を経て都内の法律事務所にて企業法務に従事した後,平成7年に当事務所を設立しましたが,その後,昼間は弁護士業務に従事しつつ夜間は都内の大学の第二工学部建築学科において建築物の構造・設備・設計等について習得し,平成13年に建築工学の学士号を受けました。以来,その成果を弁護士業務に活かす形で,一部上場企業をはじめとする建築会社・工務店,及び建材メーカー等を依頼者とする(注)建築をめぐる各種紛争に対応し、混乱を最小限にとどめた解決を提供してまいりました。また自治体の建築審査会委員としても,建築確認をめぐる様々な問題に対応してまいりました。
(注)ご紹介者様がいらっしゃる場合には,個人のお施主様等からのご相談もお受けしています。
*例1:建築予定の土木工作物に近隣住民が不安を抱き紛争となった事案において,依頼者である建築会社に対し安全性の十分な検証をお願いするとともに,弁護士から近隣住民に対し上記工作物の構造計算書の意味内容を数式を一切用いずに説明するなどしたことにより相応の理解を得て和解に至った事例
*例2:弁護士が調査会社による建築物傾斜の検証プロセスに誤りがあることに気付いてこれを指摘し,上記誤りによる不当な結論を回避しつつ依頼者の正当な利益を確保した内容による解決を得ることができた事例
*例3:建物の施主が壁内での雨漏りを主張して約600万円の損害賠償を請求し,証拠として赤外線影像を利用した調査会社の報告書を提出したのに対し,その影像解析の初歩的な誤りを指摘するなどしてこれに反論し,最終的に請負会社は一切の負担をすることなく解決に至った事例
なお,法律相談料等については,下記をご参照下さい。