旧借地法の条文(口語)

旧借地法のうちには、今日においても必要な条文と、今日では無効な条文とが混在しています。そこで以下においては、今日においても必要と思われる条文のうち主なものを抜粋して口語化し、補足説明を付しました。但し、ご利用にあたっては、念のため古い六法等により原文をご確認下さい。また、個々の事案における旧借地法と現行の借地借家法との適用関係(例:更新後の契約期間は旧借地法と借地借家法のいずれによるべきか?)については、必ず弁護士にご相談下さい。

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借地法(旧法)大正10年4月8日法律第49号 廃止:平成3年法律第90号

第1条(借地権の意義)
 本法において、借地権とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいいます。

第2条(存続期間)
 借地権の存続期間は、石造、土造、煉瓦造又はこれに類する堅固な建物の所有を目的とするものについては60年、その他の建物の所有を目的とするものについては30年とします。但し、建物がこの期間満了前に朽廃したときは、借地権はこれによって消滅します。(2項による適用除外に注意
  契約で堅固な建物について30年以上、その他の建物に付いて20年以上の存続期間を定めたときは、借地権は(建物が朽廃したときは存続期間中に消滅するという)前項の規定にかかわらず、その期間の満了によって消滅します。
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契約をもって堅固でない建物の所有を目的とする借地権の存続期間を20年と定めたときは、借地権は、旧借地法2条1項の規定にかかわらずその期間の満了により消滅することは同条2項の規定するところであるから、右期間の満了前に地上建物が朽廃した場合でも、借地権はそのことにより消滅するものではない(最高裁第一小法廷昭和37年7月19日)。

第3条(非堅固建物所有目的の推定)
 契約で借地権を設定する場合において、建物の種類及び構造を定めなかったときは、借地権は、堅固な建物以外の建物の所有を目的とするものと見なします。

第4条(借地権者の請求による更新、建物買取り請求)
 借地権消滅の場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前契約と同一の条件でさらに借地権を設定したものと見なします。但し、土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合、その他正当な事由がある場合において、遅滞なく異議を述べたときは、この限りではありません。
  借地権者は、契約の更新がされない場合には、時価で、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物の買取りを請求することができます。
  第5条第1項の規定(合意による更新後の存続期間:30年又は20年)は、第1項(借地権者の請求による更新)の場合にこれを準用します。

第11条(片面的強行法)
 第2条、第4条・・・の規定に反する契約条件で借地権者に不利なものは、これを定めなかったものと見なします。

第5条(合意による更新後の存続期間)
 当事者が契約を更新する場合においては、借地権の存続期間は、更新の時から起算して、堅固の建物については30年、その他の建物については20年とします。この場合においては、第2条第1項但書の規定(期間満了前の朽廃による借地権の消滅)を準用します。
  当事者が前項に規定する期間より長い期間を定めたときは、その定めに従います。

第6条(法定更新)
 借地権者が、借地権の消滅後、土地の使用を継続する場合において、土地所有者が遅滞なく異議を述べなかったときは、前契約と同一の条件をもって更に借地権を設定したものと見なします。この場合においては 前条第1項の規定(合意による更新後の存続期間)を準用します。
  前項の場合において、建物があるときは、土地所有者は、第4条第1項但書に規定する事由(自己使用の必要性その他の正当事由)がなければ、異議を述べることができません。

第7条(建物再築の場合の存続期間)
 借地権の消滅前に建物が滅失した場合において、残存期間を超えて存続すべき建物の築造に対し、土地所有者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地権は、建物滅失の日から起算して、堅固の建物については30年間、その他の建物については20年間存続します。但し、残存期間がこれより長いときは、その期間によります。

第8条(転借地契約への準用)
 前2条の規定(法定更新、建物再築の場合の存続期間)は、借地権者がさらに借地権を設定した場合にこれを準用します。

*転借地権も「建物の所有を目的とする賃借権(1条)」であり、転貸人と転借人との関係にも借地法の全条文が適用されるので、6条及び7条だけを準用するのは、土地所有者と転借地権者との関係についてです(我妻栄 民法講義債権各論 中巻一[719])。転借人が土地の使用を継続し、又は建物を再築した場合、土地所有者が異議を述べないと、転借地権を存立させる基礎となる範囲で、賃借権が更新され又は期間が延長されます。この規定はより解りやすい書き方になって借地借家法5条3項及び同7条3項に引き継がれました。