2項道路とは

2項道路とは

建築物の敷地は、建築基準法所定の道路に2m以上接していなければならないとされています(接道義務)(建築基準法43条1項)。これを満たさない建築計画は建築確認を受けることができず、工事に着工することができません(同6条)(違反着工は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(同99条))。そして、上記道路は、幅員4m以上のものとされています(同法42条1項)。しかし、日本では都市計画制度が未整備であったこともあって、今でも表通りから一歩入った住宅街などでは一間(1.82m)の通路等に接しているだけの古い家屋等が多く存在し、それらの敷地は幅員4m以上の道路に接していることにはならないので、上記規定をそのまま適用すれば、多くの既存家屋の所有者は増改築をすることができなくなってしまいます。

そこで同条2項は、(1)法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であって,(2)特定行政庁(東京23区内であれば各特別区長、それ以外の地域では市長又は都道府県知事)が指定したものは、第1項の道路とみなす、としました。こうして指定された道路を「2項道路」といいます 。これにより、狭い通路にのみ接道する敷地でも、その通路(を下記のように両側に拡幅した部分)について2項道路の指定を受ければ、接道要件を満たして増改築が可能になります。

他方、同項は「2項道路の中心線からの水平距離2mの線を道路の境界線とみなす」としていて、その道路境界線を超えた土地部分には
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(道路内の建築制限)
第四十四条 建築物・・は、道路内に・・建築し・・てはならない。
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という(道路上に建物を建てるな!という、当たり前の)規定が適用されるので、新築される建築物は2項道路の上記境界線から引き下がって(セットバックして)計画しなければならない(そこから向こうは自分の所有地でも敷地として利用できない)ことになります。これにより、既存建物の改築が進むにつれ、幅員4mの道路が自然に形成されてゆくことになります。

一括指定方式

ところで42条2項は「特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし」と定め、少なくとも道路を個別に指定する方式を想定しています。その場合、指定毎に、指定道路の種類、指定の年月日、指定道路の位置並びに指定道路の延長及び幅員を公告します(建築基準法施行規則10条)。しかし同項の「第3章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道」は膨大な数に及ぶため、昭和50年頃、一定の要件を定め、それを満たす道を一括して指定する方式(一括指定方式)による2項道路の指定処分がなされました。

例えば東京都中野区では「建築基準法第42条第2項の規定による道路の指定 昭和50年4月1日 告示第24号」により

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建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により、次のように道路を指定する。

1 建築基準法施行の際(以下「基準時」という。)現に存在する幅員4メートル未満2.7メートル以上の道で、一般の交通の用に使用されており、道路の形態が整い、道路敷地が明確であるもの
  (中略)
3 基準時において、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの。(以下略)

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などとすることで、それらの要件を備える道を一括して2項道路に指定しました。

上記基準は、東京23区においては共通であると思われます(例:渋谷区(昭和50年4月1日)告示第15号江東区(昭和50年3月25日)告示第31号等)。

法42条2項は、このような方法による2項道路の指定を禁じておらず、一括指定方式も適法であると考えられています(最高裁平成14年1月17日判決)(このような行政処分を一種の都市計画の決定として捉えると、明文の根拠なく都市計画を決定したことになり許されませんが、個別の2項道路の指定が束になったものと捉えれば、違法ではありません。そして万一このような指定を違法とすれば、一括指定による2項道路により接道要件を満たしたとしてなされた昭和50年以降の無数の建築確認処分が全て瑕疵を帯びることになりかねないので、上記判決は正当であると思います)。

*以上の通り、法律上は個別指定が原則であり、一括指定方式は、その有効性について最高裁が判断を示さなければならないほど例外的なものなのですが、建築実務に携わる技術者の方にとっては、一括指定方式が全てであって個別指定の案件は取り扱う機会がほとんどないかもしれません。