御茶ノ水と駿河台をつなぐ聖橋

借地借家問題で
お困りの方へ

当法律事務所は、借地・借家問題を重点的な取扱分野の1つとしています。当事務所を主宰する弁護士は、十年以上にわたり、裁判所の借地非訟事件の鑑定委員として多くの意見書作成に関わるとともに、不動産鑑定の考え方や技法をめぐる知見の陶冶に努めてまいりました。当事務所では、弁護士一般が有すべき借地借家法の知識のみならず、不動産鑑定の考え方や技法に関する知見の蓄積も活用して、借地借家紛争の解決を目指します。

建築トラブルでお困りの
事業者の方へ

当事務所を主宰する弁護士は、早稲田大学法学部を卒業後、旧司法試験に合格し、都内の法律事務所において企業法務に従事した後、平成7年に当事務所を設立しました。その後、昼は弁護士として執務しつつ夜は大学の第二工学部の学生として工学を修習して建築工学の学士号を受け、以来、その成果を弁護士業務に活かす形で、建築をめぐる各種紛争に対応するとともに、自治体の建築審査会委員としても建築をめぐる各種問題に対応してまいりました。

借地借家事件について詳しく

【当事務所に依頼されるメリット】
地代や家賃の増減額請求、借地上の建築物の建替承諾請求、借地権の譲渡承諾請求などを裁判所で争う場合、裁判所が選任した鑑定委員会(不動産鑑定士ほか2名)又は鑑定人(不動産鑑定士1名)が、適正な地代・家賃、建替承諾料、譲渡承諾料等を試算し、その結果を意見書又は鑑定書に取りまとめ、それが以後の手続における重要な資料となります。

もしここで、当事者の代理人弁護士が,不動産鑑定士らによる意見書又は鑑定書の内容を所与の前提として事件処理を進めてしまうとするなら、依頼者の利益を守るという見地からは、大変残念なことだと思います。不動産鑑定の考え方や技法に通じた弁護士であれば、意見書や鑑定書の問題点を検証し、裁判官に対しその誤りについて説明し、依頼者に有利な方向で裁判官を説得することが可能な場合も多いからです。当事務所は、そのような場面では、鑑定書又は意見書の内容に踏み込んだ主張をすることにより、依頼者各位の正当な利益の実現を目指します。

 

建築トラブルについて詳しく

建築紛争への対応には、領域をまたいだ専門的知識が必要です。弁護士が法律知識に頼ってこれに対応すれば、建築工学上の誤解によるクレームを許容したり、工学的に見当違いな反論で紛争をこじらせたりするリスクを避けることができません(弁護士による技術的に誤った説明が、相手方には「嘘をついて責任逃れをしている」と受け取られ、信頼関係の破壊と建築紛争の激化を決定的にしてしまう場合もあります)。他方、社内の技術者が工学知識のみに基づいてこれに対応すれば、法律上は認められないクレームを許容したり、法的に誤った応答により状況を悪化させるリスクを避けることができません。

当事務所では、法律学の知識と建築物の構造・設備・設計等に関する知識とを両輪として活用することにより、上場企業をはじめとする建築会社・工務店及び建材メーカー等を依頼者とする建築をめぐる各種紛争に対応し、混乱を最小限にとどめた解決を提供してまいりました。

(注)ご紹介者様がいらっしゃる場合には,個人のお施主様等からのご相談もお受けしています。

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*例1:建築予定の土木工作物に近隣住民が不安を抱き紛争となった事案において、依頼者である建築会社に対し安全性の十分な検証をお願いするとともに、弁護士から近隣住民に対し上記工作物の構造計算書の意味内容を数式を一切用いずに説明するなどしたことにより相応の理解を得て和解に至った事例

*例2:弁護士が調査会社による建築物傾斜の検証プロセスに誤りがあることに気付いてこれを指摘し、上記誤りによる不当な結論を回避しつつ依頼者の正当な利益を確保した内容による解決を得ることができた事例

*例3:建物の施主が壁内での雨漏りを主張して約600万円の損害賠償を請求し、証拠として赤外線影像を利用した調査会社の報告書を提出したのに対し、その影像解析の初歩的な誤りを指摘するなどしてこれに反論し、最終的に請負会社は一切の負担をすることなく解決に至った事例

 

 

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